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高年齢雇用継続給付について

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」

とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳

未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未

満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

 

●支給額

 

支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下

した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満

に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となり

ます。

 

*各月の賃金の中には、その月の残業代も含みます。

*60歳時点の賃金、各月の賃金には上限が設定されています。

 

例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であ

った場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したこ

とになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支

給されます。

 

一方、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の75%以上の場合は、

支給されません。

 

また、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%超75%未満の

場合は、計算式が複雑です。

 

私は、目安として下記のように計算しています。

 

 (60歳時点の賃金の75%-各月の賃金額)×65%

 

これである程度正確な金額が出ます。

 

例えば、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が

21万円に低下したときには、70%に低下したことになりますので、この計算式を使う

場面となります。

 

 (30万×75%-21万)×65%で、おおよそ9,750円。

 

●支給期間

 

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65

歳に達する月までです。

ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、

雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期

間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属す

る月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する

月までです。(基本手当の残日数により1年か2年か決まります。)

 

●支給手続

 

高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書

を提出します。

なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月

の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提

出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

●留意点

 

①高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当や再就職手当を受給した人には支給

されません。

②高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が100日以上ない場合や再就

職手当を受給した人には支給されません。

③高年齢雇用継続給付を受給することにより、在職老齢年金の支給額が減額になる

ことがあります。

④高年齢雇用継続給付を受給するには、その間、雇用保険の被保険者であることが

要件です。

 

●高年齢雇用継続給付と在職老齢年金との調整

 

  こちらをご参照下さい。
    

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