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高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」
とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳
未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未
満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
●支給額
支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下
した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満
に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となり
ます。
*各月の賃金の中には、その月の残業代も含みます。
*60歳時点の賃金、各月の賃金には上限が設定されています。
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であ
った場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したこ
とになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支
給されます。
一方、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の75%以上の場合は、
支給されません。
また、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%超75%未満の
場合は、計算式が複雑です。
私は、目安として下記のように計算しています。
(60歳時点の賃金の75%-各月の賃金額)×65%
これである程度正確な金額が出ます。
例えば、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が
21万円に低下したときには、70%に低下したことになりますので、この計算式を使う
場面となります。
(30万×75%-21万)×65%で、おおよそ9,750円。
●支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65
歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、
雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期
間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属す
る月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する
月までです。(基本手当の残日数により1年か2年か決まります。)
●支給手続
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書
を提出します。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月
の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提
出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。
●留意点
①高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当や再就職手当を受給した人には支給
されません。
②高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が100日以上ない場合や再就
職手当を受給した人には支給されません。
③高年齢雇用継続給付を受給することにより、在職老齢年金の支給額が減額になる
ことがあります。
④高年齢雇用継続給付を受給するには、その間、雇用保険の被保険者であることが
要件です。
●高年齢雇用継続給付と在職老齢年金との調整
こちらをご参照下さい。
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