〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1丁目3-26井川ビル2F
阪急塚口駅 北側出口より徒歩1分
受付時間 | 午前9時から午後18時頃まで |
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就業規則の作成は、労働基準法で義務付けられています。(但し、10人未満の事業場は
除く。)
義務だから仕方なく作成するという考えもありますが、作成が義務である事業場はもちろん
たとえ10人未満の事業場であっても、 就業規則を作成することにより、労使間トラブルの
防止し、会社発展に寄与するものです。
また、就業規則において変形労働時間制を採用する、又、賃金規程を整備することにより、
無駄な賃金の支払いを削減できるメリットもあります。
就業規則、規程は、当該事業場の労働条件や規律を定めたものであり、事業主、労働者
双方を法的に拘束するものです。よって、各事業場ごとの実態に見合ったものを作成する
必要があります。
他社の就業規則をそのまま採用している例がよく見られますが、事業場の実態にそぐわな
いことで、かえって労使間のトラブルが助長されてしまうことがあります。
弊事務所では、事業場の実態を予め伺い、ご相談しながら就業規則、各種規程を作成し
ていきます。
労働条件等は、時とともに変化していくのが通常ですので、就業規則、規定を作成した後
も、現状に見合うものに随時変更していくことが重要です。
就業規則の変更により、労働条件を不利益な方向で変更する場合、労働契約法の規定に
反していないことに注意しなければなりません。
当事務所では作成させていただいた就業規則のほとんどで、何らかの「変形労働時間制」
を採用しており、一番悩ましい労働時間問題、残業代問題に取り組んでおります。
又、過去に作成させていただいた就業規則で、変更のご提案がある場合や、法改正
などがあり、現状そぐわない内容がある場合は、その都度アフターサービスができる
よう心掛けております。
その他、パートタイマー用の就業規則についてはこちら
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当事務所では、尼崎市、大阪市内を中心に兵庫県内、大阪府内で業務を行っております。
社会保険労務士・行政書士として、事業の運営、とくに就業規則作成など人事労務管理を専門にしています。
主な業務地域 | 尼崎市、西宮市、大阪府全域ほか |
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