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就業規則/賃金規定 作成・変更


就業規則の作成は、労働基準法で義務付けられています。(但し、10人未満の事業場は

除く。)

義務だから仕方なく作成するという考えもありますが、作成が義務である事業場はもちろん

たとえ10人未満の事業場であっても、 就業規則を作成することにより、労使間トラブルの

防止し、会社発展に寄与するものです。

 

また、就業規則において変形労働時間制を採用する、又、賃金規程を整備することにより、

無駄な賃金の支払いを削減できるメリットもあります。

事業場に合った就業規則、規程の作成

就業規則、規程は、当該事業場の労働条件や規律を定めたものであり、事業主、労働者

双方を法的に拘束するものです。よって、各事業場ごとの実態に見合ったものを作成する

必要があります。

他社の就業規則をそのまま採用している例がよく見られますが、事業場の実態にそぐわな

いことで、かえって労使間のトラブルが助長されてしまうことがあります。

 

弊事務所では、事業場の実態を予め伺い、ご相談しながら就業規則、各種規程を作成し

ていきます。

現在の就業規則、規程の変更(改定)

労働条件等は、時とともに変化していくのが通常ですので、就業規則、規定を作成した後

も、現状に見合うものに随時変更していくことが重要です。

 

就業規則の変更により、労働条件を不利益な方向で変更する場合、労働契約法の規定に

反していないことに注意しなければなりません。

当事務所作成の就業規則、規程について

当事務所では作成させていただいた就業規則のほとんどで、何らかの「変形労働時間制」

を採用しており、一番悩ましい労働時間問題、残業代問題に取り組んでおります。

又、過去に作成させていただいた就業規則で、変更のご提案がある場合や、法改正

などがあり、現状そぐわない内容がある場合は、その都度アフターサービスができる

よう心掛けております。

 

その他、パートタイマー用の就業規則についてはこちら

 


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