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国民年金は65歳から支給されますが、厚生年金の被保険者期間が1年以上ある人は、
「特別支給の老齢厚生年金」が60歳から支給されることになっています。
(*但し、段階的に支給開始年齢は遅くなり、最終的に、昭和36年4.2生まれ以降の
人は受給できなくなります。)
現在、多くの会社では60歳定年65歳まで再雇用制度を導入していますので、多くの会社
員は、60歳以降は、「年金を受給しながら労働する」という形になります。
そこで、発生する問題が「在職老齢年金」です。
在職老齢年金とは、年金を受給しながら労働している人について、一部又は全部の年金
の支給が停止されることをいいます。
60歳台前半と後半とでは支給停止の方法が異なります。
①60歳台前半の在職老齢年金
以下のような計算資金で、年金停止額が決まります。
(年金月額+総報酬月額相当額-28万円)÷2
*総報酬月額相当額とは、その月の給料(正確には、標準報酬月額)と、直近1年間に
おける賞与を元に算出する額÷12の合計額をいいます。
おおまかに言いますと、年金額と、その月の給料の額と、直近1年の賞与の1ヶ月分とを
合算した額が、28万円を超えている場合に、超えた額の2分の1を年金からカットする、
というものです。
上記の計算式のほかに、3種類の年金停止パターンが存在するのですが、あまり想定でき
るものではないため、あえてここでは説明を省略します。
*高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の調整については、こちら
②60歳台後半の在職老齢年金
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