〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1丁目3-26井川ビル2F
阪急塚口駅 北側出口より徒歩1分
受付時間 | 午前9時から午後18時頃まで |
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*ここに記載している助成金の受給要件などは私がHPを作成した時点のもので、
現在では要件等が変更されている可能性があります。ご注意ください。
特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の
一部を助成し、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的とするものを
特定求職者雇用開発助成金と言いますが、このうち、高年齢者、障害者等の
就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運営を期することのできる
有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して支給される
ものが特定就職困難者雇用開発助成金です。
●受給できる事業主
受給できる事業主は、次の1〜5のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること
2.次のいずれかに該当する求職者(満65歳未満の者に限る)を公共職業安定所
又は適正な運営を期することのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により
継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も
引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主
(1)一般被保険者(短時間労働者を含む)として雇い入れられた、次のいずれか
に該当する者(チ〜カについては45歳以上の者)
イ 60歳以上の者 ロ 身体障害者
ハ 知的障害者 ニ 精神障害者
ホ 母子家庭の母等 ヘ 中国残留邦人等永住帰国者
ト 北朝鮮帰国被害者等 チ 認定駐留軍関係離職者
リ 沖縄失業者求職手帳所持者 ヌ 漁業離職者求職手帳所持者
ル 手帳所持者である漁業離職者等
オ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
ワ 認定港湾運送事業離職者 カ アイヌの人々
(2)一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れられた次のいずれかに
該当する者
イ 重度身体障害者 ロ 身体障害者のうち45歳以上の者
ハ 重度知的障害者 二 知的障害者のうち45歳以上の者
ホ 精神障害者
3.対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過
するまでの間に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する被保険者を
事業主都合で離職したことがない事業主
4.対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過
するまでの間に、当該雇い入れに係る事業所において、特定受給者となる離職
理由により雇用する被保険者を当該雇い入れ日における被保険者の6%を
超えて離職させていない事業主
5.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備、
保管している事業主
▼次のいずれかに該当する場合には、支給されません。
1.安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介以前に、雇用の内定があった
対象労働者を雇い入れる場合
2.紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し不利益又は
違反行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについて
申し出があった場合
3.資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主
と密接な関係にある事業主が雇い入れる場合
4.助成金の対象期間中、対象労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職等も
含む)した場合
5.雇い入れた日かの前日から過去3年間の間に職場適応訓練(短期を除く)を
受け又は受けたことのある者を当該訓練を行った事業主が雇い入れた場合
6.雇い入れの日の前日から起算して3年前の日から当該雇い入れの前日まで
の間のいずれかの日に雇用関係、出向、派遣又は請負により就労したことの
ある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
7.支給対象期に対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行う
までに支払っていない場合
8.助成金の支給を行う際に、雇い入れに係る事業所において成立する保険関係
に基づく前前年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合
9.偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け、
又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られて
いる場合
10.労働関係法令の違反を行っていることにより助成金の支給をすることが適切
でないと認められる事業主
●受給できる額
1.助成対象期間
(1)重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の
知的障害者又は精神障害者を雇い入れた場合(短時間労働者を除く)
1年6か月
(2)それ以外の対象労働者を雇い入れた場合
1年
2.受給できる額
支給額は、助成対象期間を6か月ごと区分した期間を支給対象期(第1期、
第2期、第3期)といい、支給対象期に分けて支給されます。
イ 上記、受給できる事業主2の(1)に該当する者(短時間労働者を除く)
を雇い入れる場合
支給額は50万円(第1期、第2期、各25万円)
ロ 上記、受給できる事業主2の(1)に該当する者で短時間労働者
を雇い入れる場合
支給額は30万円(第1期、第2期、各15万円)
ハ 上記、受給できる事業主2の(2)に該当する者を雇い入れる場合
支給額は100万円(第1期、第2期、各33万円、第3期に34万円)
*1)中小企業事業主については、イが60万円、ロが40万円、ハが120万円
となります。
*2)対象労働者について、最低賃金法第8条最低賃金の適用除外の許可を
受けている場合は、助成金の額が大幅に減額されます。
◆当事務所に依頼するメリット
助成金、奨励金の受給には、多くの書類の作成を要します。
また、書類の提出のタイミングを逸すると、助成金、奨励金が一切支給されない
という事態になることがあり、慎重を要します。
助成金、奨励金の申請には、書類の作成や事前の協議に多くの時間を要すこと
から、なるべく早い段階でのご依頼をお願いしております。
受給の要件を満たしているかといったご相談は無料で承りますので、
お気軽にご相談ください。
▼報酬額/費用
当事務所にご依頼いただいた場合の基本報酬額、費用は下記のようになります。
業務内容 | 報酬額 | 法定費用その他 |
特定就職困難者雇用開発助成金申請 | 受給額の20%の額 | 申請に必要な書類の実費 |
*報酬額はあくまで目安とお考えください。
*法定の書類や申請に必要となる資料の整備ができていない場合で、
それらの作成が必須となる場合は、それらの作成費用も別途頂戴
することとなります。
受付時間 | 午前9時から午後18時頃まで |
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
当事務所では、尼崎市、大阪市内を中心に兵庫県内、大阪府内で業務を行っております。
社会保険労務士・行政書士として、事業の運営、とくに就業規則作成など人事労務管理を専門にしています。
主な業務地域 | 尼崎市、西宮市、大阪府全域ほか |
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