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古物商許可申請

古物の売買、交換をする営業(古物営業)を行うには、盗品等が混入する恐れが

あるため、古物営業法により都道府県の公安委員会の許可が必要です。

 

古物の種類には以下の13品目があります。

(1)美術品 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 

(5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類

(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工事類

(10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類

 

▼その他

 ・古物商許可取得後、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、許可を返納

  しなければなりません。

 ・自宅で不要になった物をフリーマーケットに参加して売ったり、インターネット

  オークションに出品する場合等は古物商の許可は必要ありません。

 ・古物競り斡旋業とは、いわゆるインターネットオークションを運営することであり、

  この場合には、業者は届出義務を負います。


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当事務所では、尼崎市、大阪市内を中心に兵庫県内、大阪府内で業務を行っております。
社会保険労務士・行政書士として、事業の運営、とくに就業規則作成など人事労務管理を専門にしています。

主な業務地域
尼崎市、西宮市、大阪府全域ほか

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小西事務所

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