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労働基準監督署の調査/是正勧告

労働基準監督署では、「定期監督」と「申告監督」と呼ばれる2種の

臨検監督を行っています。

 

「定期監督」とは、厚生労働省の方針に基づいて、計画的に行われる

調査です。方針に基づくものですから、時事の話題になっている業務などは

この対象になるものと考えます。

一方、「申告監督」とは文字通り、事業所の労働者による申告に基づく

ものです。

 

労働基準監督官は、労働基準法等の違反について、刑事訴訟法に規定する

司法警察官の職務を行う権限を持ちますので、悪質な違反に対しては、

書類送検を行うこともあります。

 

 ■主な調査対象

  調査が入った際には法定書面が作成されているか、届けはなされているか、

  時間外、休日、深夜労働について正しく割増賃金の支払いがなされているか、

  安全衛生法に基づく健診がなされているか、等を調査され、法違反に対して

 是正勧告がなされます。

 


●当事務所の是正勧告に対する対応

 

是正勧告書には、是正すべき事項と期日が記載されています。

今までの法令違反を是正するということは、今までの事業運営方法を

法令に従う形に変更しなければならないことを意味します。

 

特に是正対象となることの多い、労働時間、賃金について是正勧告を受けた場合、

企業にとって大きな人事政策方向の転換を図る必要も出てきます。

 

当事務所では、是正勧告を受けた点のみならず企業運営全体を見て、

是正勧告に対する是正を行うことを心掛けて業務を行います。

 

また、当事務所では、社会保険事務所、公共職業安定所の調査に対する

業務も行っております。 お気軽にご相談ください。


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